2022年6月1日より、特定商取引法が改正されます。
今回の改正内容はECサイト上での対応が必要となりますので、現在ネットショップを運営している事業者のほとんどが対象となります。
改正直前の今、再度、準備・対応できているか確認していきましょう。

特定商取引法(特商法)とは

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
消費者庁の管轄となっており、特定商取引(改正)に関しては、消費者庁ホームページ特定商取引法ガイドツイッターなどで確認することができます。

対象となる取引類型は以下になりますので、ECサイトの運営もこれに該当することとなります。
  ・訪問販売
  ・通信販売
  ・電話勧誘販売
  ・連鎖販売取引
  ・特定継続的役務提供
  ・業務提供誘引販売取引
  ・訪問購入

今回(2021年公布)の 特定商取引法改正内容

2021年6月9日、特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます)の一部を改正する法律案が成立し、同月16日に公布されました。
主な改正点は、通販の「詐欺的な定期購入商法」対策、送り付け商法対策、クーリング・オフの通知の電子化対応、事業者が交付すべき契約書面等の電子化対応などになります。
送り付け商法対策についてはすでに2021年7月6日に施行されており、事業者が交付すべき書面の電子化対応については施行日が未定ですが、その他の改正部分については2022年6月1日に施行されることとなっています。

改正内容 概    要 施行日
通信販売における規制強化

・定期購入でないと誤認させる表示(定期性誤認表示)等の直罰化
・定期性誤認表示によって申込みをした場合に申込みの取消しを認める制度の創設
・通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止
・定期性誤認表示や解除の妨害等を適格消費者団体の差止請求の対象に追加

2022年6月1日
送り付け商法対策

・売買契約に基づかないで一方的に送り付けた商品について、送付した事業者が返還請求できない規定の整備等
・送り付けられた商品の即座の処分が可能

2021年7月6日
クーリング・オフ通知のデジタル化 ・消費者からのクーリング・オフの通知について電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことが可能 2022年6月1日
事業者が交付すべき書面のデジタル化 ・事業者が交付しなければならない契約書面等について、消費者の承諾を得て、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことが可能 未定
(令和5年6月15日までの範囲で政令で定める日)
外国執行当局の情報提供制度の創設 ・外国執行当局に対する情報提供制度の創設 2022年6月1日
行政処分の強化 ・行政処分の強化等(違反者に対する措置の一部強化) 2022年6月1日
[消費者庁参考サイト]
令和3年特定商取引法・預託法の改正について
令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会
 

特定商取引法改正で求められる対応

この改正によりECサイトの契約申し込み直前の画面(以下、「最終確認画面」という)に対し、分量、販売価格、支払い時期・支払い方法、引き渡し時期、申し込み期間、申し込みの撤回・解除に関する事項を分かりやすく表示することが義務付けられるようになります。
項 目 概   要
分量 商品の数量、役務の提供回数等のほか、定期購入契約の場合は各回の分量も表示
販売価格・対価 複数商品を購入する顧客に対しては支払総額も表示し、定期購入契約の場合は2回目以降の代金も表示
支払の時期・方法 定期購入契約の場合は各回の請求時期も表示
引渡し・提供時期 定期購入契約の場合は次回分の発送時期等についても表示(顧客との解約手続の関係上)
申込の撤回、解除に関すること 返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等について、顧客が見つけやすい位置に表示
申込期間(期限のある場合) 季節商品のほか、販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込み期限を明示
[消費者庁参考サイト]
事業者向けチラシ「貴社カートシステムでの改正法への対応について」

分量

商品やサービスに応じて数量・購入回数・購入期間を表示することが必要となります。
定期購入契約の場合は各回の分量と総分量を表示する必要があります。
サブスクリプションではサービスの提供期間を表示し、期間内に利用可能な回数制限がある場合にはその記載も必要です。無期限や自動更新である場合はその旨も明記する必要があります。無期限の場合には一定期間を区切った分量を目安として表示することが望ましいとされています。
 

販売価格・対価

個々の商品の販売価格(送料を含む)に加えて支払総額も表示する必要があります。
定期購入契約の場合は各回の代金と代金の総額を表示することが必要です。期限を設けていない定期購入などの場合、一定期間を区切った支払額を目安として表示することが望ましいとされています。
また、サブスクリプションで無償契約から一定期間後に有償に自動で移行するような場合は、移行時期と支払う金額を表示する必要があります。無期限である場合には、一定期間を区切った支払額を目安として表示することが望ましいとされています。

支払の時期・方法

代金の支払に関しては、前払いか後払いのいずれかや、いつまでに支払いを済ませる必要があるかを表示する必要があります。
お支払いには銀行振り込みやクレジット、代金引換などのほか、金融機関・コンビニなどで振り込みをする場合など様々な支払方法がありますので、支払い方法を表示する必要があります。
定期購入契約の場合は初回の支払い時期だけでなく、各回の代金の支払い時期を表示することが必要です。

引渡し・提供時期

引き渡し時期は、配送日時を指定している場合はその日時を、指定のない場合は配送に左右されるため、事業者の発送日や見込みを記載する必要があります。
定期購入の場合には、初回に商品を引き渡す時期だけでなく、各回の引渡し時期も記載する必要があります。

申込の撤回、解除に関すること

申し込みの撤回や解除について、条件・方法・効果などを表示する必要があります。定期購入などで解約の申出に期限がある場合はその申出期限を、違約金その他の不利益が生じる契約である場合はその内容を示す必要があります。
申し込みの撤回や解除をする方法が消費者の権利を不当に制限するものである場合、消費者契約法などにより無効となる場合があるので注意が必要です。こうした項目については、消費者庁が動画でも解説を配信していますのでこちらも参考にしてください。 
消費者庁主催: 令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会

 

申込期間(期限のある場合)

期間限定商品の販売など、商品の申し込み期間が設定されている場合(一定期間を経過すると商品を購入できなくなる場合)には、その期間を記載する必要があります。

最終確認画面の表示例

最終確認画面における表示は、原則、最終確認画面上に全ての事項を網羅的に表示しなければなりませんが、
 ・消費者の閲覧する媒体によって画面の大きさや表示形式が異なる可能性
 ・商品ごとに販売条件等が異なるなど、全ての事項を記載すると分かりにくくなる場合 等
においては、消費者が明確に認識できることを前提として対象となる表示事項・参照箇所や参照方法を明示し、広告の該当箇所等を参照させる形式も認められています。

表示方法の詳細については、消費者庁より公表されているガイドラインを参照ください。

               画像引用:通信販売の申込み段階における表示についてのガイドラインP15~19

まとめ

2021年公布の特定商取引改正によって、健全なECサイト運営を行っている事業者もECシステムの改修が必要となりました。
自社ECの多くはASP、モール、パッケージソフトなどを利用しており、ベンダー企業に頼る所が大きくなります。しかしながら現時点では、一部の機能(表示)については、事業者側での変更・改修作業を伴う必要があるようです。また、海外製のASPなどを利用している場合、不足機能(表示)については全て事業者側でローカライズする必要があるなど負担が大きいようです。
特定商取引法上の義務を負うのは、ベンダー企業ではなく、あくまでも通信販売事業者であるため、今回の改正を十分に理解し、ガイドラインに沿った「最終確認画面」の改修を行うことが必要となってきます。

本記事は、今回の法改正の概要をまとめたものです。
具体的な施策等は、ご自身の専門家や弁護士などにご相談の上、実施頂きますようお願いいたします。